「フジテレビ抗議デモ in お台場 8.21」の唯一の成果は、フジテレビが抗議文の受け取りを拒否したこと

今日はお台場でフジテレビに対するデモがありました。ネットの情報を見る限り、唯一の成果はフジテレビが抗議文の受け取りを拒否したことだけだった様に思いました。


放送法の中でテレビ局等の放送事業者が守らなければならない決まりが決められているのですが、第三条には次のように書かれています。

(放送番組編集の自由)
第三条  放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない。

つまり、たとえデモで何万人の人が集まっても番組内容が干渉されてはならないと法律で決められているわけです。だからと言って、放送局の好き勝手に番組を作れる訳ではなく、法律には従わなければなりません。たとえば、放送法には以下のような決まりがあります。

(訂正放送等)
第九条  放送事業者が真実でない事項の放送をしたという理由によつて、その放送により権利の侵害を受けた本人又はその直接関係人から、放送のあつた日から三箇月以内に請求があつたときは、放送事業者は、遅滞なくその放送をした事項が真実でないかどうかを調査して、その真実でないことが判明したときは、判明した日から二日以内に、その放送をした放送設備と同等の放送設備により、相当の方法で、訂正又は取消しの放送をしなければならない。

放送したことが事実でなかったらちゃんと調査して訂正しなさいという至極当たり前のことが書かれているだけなのですが、抗議文を読まないことには話が進みません。今回のでデモで抗議文の受け取りを拒否したという報道があり、これが本当なら上記の法律に違反していることになります。なぜなら、どういう内容かは分かりませんが抗議文は放送内容に対するものである可能性があり、それを受け取らないということは放送内容の訂正どころか調査すらする意思がないことの表明にほかならないからです。
あとで書く予定ですが、チャンネル桜の抗議文は非常にひどい内容でした。あんな内容であれば、ちゃんと受け取って、どうどうと反論すればテレビ局に非はない形で済まられたはずです。しかし、内容も見ずに拒否してしまったら、放送法を守る意識がないと公言しているようなものです。まったくその行為に正当性はありません。

放送法を守る意思のない放送局は任せられないので、普通であれば放送免許を取り上げるべきとなのでしょう。主張がどこまで通じるか、分かりませんが、受け取らなかったという事実があるのであれば、徹底的にそこを追求すべきだと思います。

続き

もう夜も遅いのでまた、明日続きを書きます。