テレビ番組の一部を引用してブログを書くこと

そこで質問である。テレビ番組の一部をYouTubeに上げてそれに関しての自分の意見を表明することは、ブログに新聞の記事の一部を引用して自分の意見を表明するのと同じように許されるべきなのだろうか。ただし、現行の著作権に照らして合法かどうか、という質問ではないので誤解しないでいただきたい。あくまで、「良識的に見て許容範囲かどうか」という質問である。

「良識的に見て許容範囲かどうか」というよりも、適正な範囲での引用であれば積極的にブログを書くべきだと思います。
今のテレビ番組は垂れ流し方式なので、新聞・書籍などと違って優れた著作物がほとんど誰にも省みられることなく失われてしまっており、非常にもったいないことだと、思っています。YouTube方式が良いかどうかはともかく、一般書籍などと同様に著作者に不利益を与えない範囲で、引用できる仕組みを作ることは社会にとっての利益にかなうことです。逆に今はTV番組の著作物の権利が強すぎると考えています。
それにしても、「スプー事件」がYouTubeに掲載されたことで、いったいどこの誰が不利益を被ったのでしょう?

現行の著作権法 第一条は非常に良いと思いますので、この目的に沿った形で必要がならば、法律も改正すべきではないでしょうか。

著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)第一章 総則 第一節 通則

(目的)
第一条  この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする

著作権法の目的は「文化の発展」であり、「著作者等の権利の保護」は手段に過ぎません。だからこそ、著作権には期間が設けられており、引用などの制限があるのだと思います。